blog
憧れのマイホーム「新築一戸建て」。
いつか購入するのが夢という方も多いと思います。
ですがそんな新築一戸建てに、どれくらいの費用がかかるのか、またどんな種類の費用がかかるのか
住宅と土地代以外にどんな費用がかかってくるのか、気になる方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、新築一戸建てを購入する際にかかる費用とその種類について解説していきます。
目次
まずは、新築一戸建てを購入した人が、どれくらい費用をかけているのか見ていきましょう。
国土交通省が令和3年3月に発表した「令和2年度住宅市場動向調査(令和元年度分)」報告書によると、以下のような調査結果が出ています。
令和2年度における注文住宅の住宅建築資金は全国平均で3,168万円、三大都市圏平均では3,383万円です。
このうち自己資金はそれぞれ848万円(26.8%)、1,057万円(31.2%)です。自己資金の内訳は、全国・三大都市圏ともに「貯金・有価証券売却代金・退職金」が最も多いとのこと。また気になる借入金の内訳は、全国・三大都市圏ともに「民間金融機関(フラット35以外)」が最も多いとなっています。
続いては土地の購入資金です。全国平均で1,545万円、三大都市圏平均で2,211万円です。このうち自己資金はそれぞれ600万円(38.9%)、876万円(39.6%)となっています。
最後に住宅建築資金と土地購入資金の合計です。全国平均では4,606万円、3大都市平均で5,359万円。このうち自己資金はそれぞれ1,197万円(26.0%)、1,654万円(30.9%)となっています。
住宅建築資金と土地購入資金が登場しましたが、実はそれ以外にも費用が発生します。
以下は、新築一戸建てを購入するときにかかる費用の種類です。
ここで聞き慣れないのが「諸費用」ではないでしょうか?
名称から内容が不明瞭でわかりにくいですが、新築一戸建てを購入する際に必ずかかる費用です。
そこで次に、諸費用について詳しく解説していきましょう。
諸費用とは、住宅購入に伴う手数料や税金の総称です。
その総額は物件価格の5〜10%が相場と言われています。気になる諸費用の内訳と相場をご紹介します。
新築一戸建てを購入する際に、購入の意思を明確にするために売主に支払うお金です。金額に法的な定めはなく相場は1万〜10万円となります。また契約に至らなかった場合は全額返還されます。契約が成立した場合は、返却される場合と購入資金に充当される場合の二通りがあります。このような取り決めは、申し込む際に事前に売主と確認しておきましょう。
売買契約を結ぶときに、売買が成立したことを担保するお金で買主が売主に支払います。
購入金額の20%が上限と決められていますが、5〜10%が相場になります。
買主から売買契約を解約すると手付金は放棄することになります。
また売主から解約すると買い主に対して倍額の手付金を支払うことになります。
なお、契約が成立した場合は手付金は購入資金に充当されます。
売買契約書などの契約書は「課税文書」です。
契約書に書かれている金額に応じた印紙税を納める必要があります。
印紙税は印紙を購入して契約書に貼り付けて消印することで納税します。
印紙税は契約書に書かれた金額に応じて決まります。
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。
不動産売買契約書 印紙税額(一部抜粋)
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
仲介手数料は不動産によって異なりますが、法律によって上限が定められています(宅建業法第46条)。
すべての宅建業者は決められた上限の範囲内で仲介手数料を決めています。
また仲介手数料は計算式で求めることができます。
売買価格が400万円以上を超える場合は以下の数式になります。
(売買価格✕3%+6万円)+消費税
(例)3000万円の不動産売買の手数料
(3000万円✕0.03+6万円)✕1.10=105万6000円
仲介手数料は法律で上限が決まっていますが、加減は決まっていないので、不動産会社によって金額は異なります。
交渉する余地がある諸費用のひとつといえるでしょう。
住宅の新たな所有者になると、その証明するために法務局へ権利の登記申請が必要になります。
登記申請に司法書士、土地家屋調査士に依頼すると報酬金額がかかります。
報酬金額は様々で登記申請総額で30万円程度かかります。
登記申請費用の内訳
住宅を購入する際に、金融機関で長期間のローンを組む方々がほとんどです。
しかし、住宅ローンの手続きにはさまざまな諸費用がかかります。その種類は以下のとおりです。
住宅ローン借り入れの際に金融機関に支払う手数料です。約3〜5万円の費用がかかります。
住宅ローン契約者が住宅ローン返済中に亡くなってしまったり、重大な障害を負ってしまった場合に、ローン残額を肩代わりしてもらえる保険です。
毎月保険料として払うのではなく、金利に上乗せする場合が多いです。
契約者が住宅ローンを返済できなくなってしまったときに、保険会社が代わりとなって銀行に支払うお金です。
住宅購入費用として借入額の約2%を保険会社に一括で支払う方法(外枠方式)と、借入金利に0.2%上乗せして住宅ローンを借りる契約(内枠方式)の2種類があります。
火災保険は、住宅ローン契約時に金融機関から加入を求められることがほとんどです。
それは住宅を失った人に保険金の支払いを受けられるようにして、ローンの返済が滞らないようにするためです。
地震保険は、火災保険加入時に任意で契約する場合が多いです。
保険料は一般的に契約期間が長くなるほど保険料の割引率が高くなります。
最長10年の契約が可能な保険もありますし、年払いや月払いといった支払いの選択も可能なので金融機関に相談しましょう。
土地、建物を所有していると、その年の1月1日時点での所有者に対して固定資産税や都市計画税が課税されます。
売買などで所有者が変わった場合、それぞれが土地、建物を所有している日数に応じて固定資産税と都市計画税を負担し合うことになっています。
これが「固定資産税清算金」です。
なお固定資産税は以下の計算式で求めます
固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課せられる地方税です。
購入した家の地域にある都道府県に支払われます。
戸建の場合、不動産取得税は購入した土地と住宅の両方にかかることを覚えておきましょう。
不動産取得税の計算式
不動産取得税=固定資産税評価額(※)✕税率(4%)
※固定資産税評価額
建物部分 建築費用の約40%〜60%
土地部分 土地の時価の約60%〜70%
固定資産税評価額は、各自治体が評価基準を基に土地や建物を綿密に調査した上で決定しています。
建物の規模や構造、土地の面積や形状によって評価は変わります。あくまで目安として参考にしてください。
最後に新築一戸建てを購入後にかかる費用についてもご紹介します。
購入資金と併せて考えることで、しっかりと資金計画を決めたいですね。
新築一戸建ての購入とタイミングを合わせて、家具や家電も新調される方が多いでしょう。
購入費用もあらかじめ検討しておきましょう。
新築一戸建てを購入して引き渡しが終わったあと、実際に住宅に住み始めてからの維持費用も考えておきましょう。
維持費には次のようなものがあります。
固定資産税は、土地や家屋、償却資産など固定資産にかかる税金です。
住宅は固定資産なので、所有している間は固定資産税を年1回納付します。
毎年1月1日現在で該当する固定資産を所有していると、所有者に5〜6月頃のタイミングで市町村から納税通知書が届きます。
また、住宅が市街化区域にある場合は都市計画税の納付も必要となります。
時が経てば住宅の経年劣化が進み修繕が必要な箇所も出てきます。
長く住むマイホームですから、しっかりと修繕計画を準備して大切に住みたいものですね。
いかがでしたでしょうか。
今回は、新築一戸建てを購入する際にかかる費用について解説しました。
物件購入代金以外にかかる費用は、想像以上に多く、また複雑に感じるでしょう。
でも予算を決める際には1つ1つの費用を加味した上で、物件購入代金を決めることは非常に大切です。
もし家づくりのお金・資金計画でお悩みでしたら、地域に密着した工務店として長い歴史と多数の実績のある武蔵野ビルドにお任せください。
お客様のご都合に合わせて最適な資金計画をご提案いたします。
お問い合わせ
お気軽にご相談ください